借金も相続しないといけないの?
親が借金をしていた場合、その借金も相続しないといけないのでしょうか?
結論からいうと、相続しないといけないのです。
相続の中には、財産の他に借金も含まれています。
ただし、相続しなくてもいい場合がありますから、知っておいた方が良いです。
相続しなくてもいい場合とは、財産から借金を差し引いた金額が借金の方が大きくなった時で、この場合は相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要はないですよね。
これを相続放棄と呼んでいます。
親の借金は子が払うと考えている方も多いですが、そういうことはないため注意してください。
そして、相続放棄をする為には、自分が相続人になった時から3ヶ月以内と決まっているものです。
三ヶ月以内に、家庭裁判ところに相続放棄申述書を提出して、相続放棄申述受理通知書が交付されれば相続放棄が成立するため、3ヶ月という期間がとても大切になってしまったら思って下さい。
もし、相続放棄をした後に取り立ての催促があったときは、相続放棄申述受理通知書を見せてください。
そうすると、借金の催促はストップします。