借金も相続しないといけないの?

借金に関するにいろんな疑問の答えています。

借金も相続しないといけないの?

親が借金をしていた場合、その借金も相続しないといけないのでしょうか?

結論からいうと、相続しないといけないのです。

相続の中には、財産の他に借金も含まれています。

ただし、相続しなくてもいい場合がありますから、知っておいた方が良いです。

相続しなくてもいい場合とは、財産から借金を差し引いた金額が借金の方が大きくなった時で、この場合は相続を放棄すれば借金を引き継ぐ必要はないですよね。

これを相続放棄と呼んでいます。

親の借金は子が払うと考えている方も多いですが、そういうことはないため注意してください。

そして、相続放棄をする為には、自分が相続人になった時から3ヶ月以内と決まっているものです。

三ヶ月以内に、家庭裁判ところに相続放棄申述書を提出して、相続放棄申述受理通知書が交付されれば相続放棄が成立するため、3ヶ月という期間がとても大切になってしまったら思って下さい。

もし、相続放棄をした後に取り立ての催促があったときは、相続放棄申述受理通知書を見せてください。

そうすると、借金の催促はストップします。

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